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建設業許可申請・経営事項審査申請

建設業許可申請に関するご相談は、無料でさせて頂いております。

ご面談させて頂き、ご相談内容をベースにご依頼頂くかどうかをご検討下さい。

また、建設業許可の新規申請はもちろんのこと、更新申請・経審・入札等のご相談も承ります。

・我が社では、建設業許可は取れるのだろうか?
・許可業種を追加したいけどどうすれば?
・費用はどれぐらいかかるのだろうか?

・・・などお気軽にお電話やメール等でお問合わせ下さい。

 

許可が必要な場合

区 分 工事1件の請負代金の額 木造住宅工事
建築一式工事 1,500万円以上(消費税込)の
建設工事の完成を請け負う場合
延べ面積が150㎡以上
の工事を請け負う場合
建築一式工事以外 500万円以上(消費税込)の
建設工事の完成を請け負う場合
 

上記の工事の場合には「軽微な工事」とされるため建設業許可は取得する必要はありませんが、上記基準を超える可能性がある業者様はお早めに取得手続きをされることをお薦め致します。

【こんなケースでも建設業許可は必要です。】

・一つの工事を二つ以上の契約に分割して請け負うときでも、各契約請負代金の合計額となり、この場合にも建設業許可は必要です。

・直接に工事を請け負う元請けさんはもちろんのこと、下請けさんでも上記の分類にあてはまる建設工事を請け負う方は許可が必要です。


建設業許可の種類

国土交通大臣許可 二つ以上の都道府県に「営業所」を設けている場合
県知事許可 一つの都道府県(例えば新潟県)内に「営業所」が
ある場合

建設業許可取得の要件

建設業許可を取得する為の要件として主なものは、次の建設業法第7条に規定する
4つの許可要件を備えていることです。
そして、同法第8条に規定する欠格要件に該当しないことが必要です。

 

経営管理責任者(法第7条第1号)を置くこと
(法人の場合は、登記上の役員であること)
専任技術者(法第7条第2号、同法第15条第2号)を置くこと
誠実性(法第7条第3号)があること
財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)があること
欠格要件(法第8条)に該当しないこと

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。
したがって5年以上継続して建設業を営もうとする者は、5年ごとに更新手続
をしなければなりません。


市村裕之行政書士事務所の建設業許可対応地域

新 潟 県

上越市、妙高市、糸魚川市、柏崎市

その他地域に関してはご相談下さい。

 ※弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・探偵など
  専門家をご紹介させていただきます。お気軽にご相談下さい。