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産廃業許可申請
産廃業許可申請
産業廃棄物は「減量化」や「再資源化」そして「適正に処理すること」
が厳しく求められます。
収集運搬の許可申請については、ご相談ください。
検討段階でのご相談も承りますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
市村裕之行政書士事務所での産廃業許可申請代行の対応地域は、
新潟県-上越市、妙高市、糸魚川市、柏崎市
その他地域に関してはご相談下さい。
産廃業について
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え、保管を含まない)の合理化
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』が改正され、
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え、保管を含まない)が合理化されました。
原則として『都道府県知事許可』のみで、『都道府県内全域の収集運搬業』
が可能となりました。
各都道府県(原則)の許可が必要な場合
産廃収集運搬業許可は、「産業廃棄物の積む場所」かつ「下ろす場所」を管轄
する「都道府県知事の許可」を受ける必要があります。
産廃の「収集運搬許可取得」においては、一自治体の許可申請にあたり、
81,000円の証紙が必要となります。
※弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・探偵など
専門家をご紹介させていただきます。お気軽にご相談下さい。